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債権譲渡登記の申請データ等が変更になります。【動産・債権譲渡登記】

平成21年1月5日から,債権譲渡登記の申請データ等が変更になります。

変更事項は、

 1.申請データに関する変更

 2.オンラインによる登記申請に関する変更

 3.オンラインによる証明書交付請求に関する変更

 4.登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求に関する変更

動産・債権譲渡登記制度はまだ、まだ改正是正点がありそうですね!

平成21年1月5日以降は債権譲渡登記の申請は新しい方式です。お間違いのないようにご注意ください。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


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