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NEWS FROM 山本
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家賃滞納等のデータベース化の中止を求める会長声明 【消費者問題】
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
我々司法書士は「くらしの法律家」として、人々のくらしの根幹を揺るがすような家賃滞納等のデータベース化には断固反対するものである。
カテゴリ:
(山本法務司法書士事務所) 2009年11月16日 21:45 | 個別ページ | コメント(1)
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家賃滞納歴のデータベース運用、10年2月から開始 【消費者問題】
家賃滞納歴などを登録した家賃保証会社の入居者の信用情報のデータベース(DB)の運用が、来年2月から始まる。
日本賃貸住宅管理協会が、悪質な家賃滞納者を見分けやすくする情報データベースを構築し、保証会社が滞納分の家賃を代位弁済した履歴を登録して、入居申込み時に照会することができるようにするそうです。
加盟社は、新規契約を結んだ入居者の家賃支払い状況に加え、毎月10日時点で入居者の滞納家賃を家主側に立て替えた情報なども登録。ほかの会員会社の情報も照会できる。運用当初は毎月15万件前後の登録を予定。1年後の登録件数は約180万件に達する見込みで、大手家賃保証会社でつくる業界団体の家賃保証契約件数(約350万件)の半数以上になるという。
保証会社20社ほどが参加し、悪質な滞納者らをデータ登録していく仕組み。氏名、生年月日、性別、契約物件住所、携帯電話番号などの基本的な個人情報が登録される、職業、収入、国籍などは含まれないという。
あくまでも強制的に退去を迫る「追い出し屋」と呼ばれるものではなく、継続的に滞納した上に、長期間にわたって連絡が取れないなどの悪質な入居者をデータベース化するのが狙い。
DB化をめぐっては、「家賃滞納者のブラックリストにつながり、住まいの確保が難しくなる」との批判が根強い。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2009年11月16日 21:15 | 個別ページ
司法書士、弁護士、過払い金返還などの債務整理事件を実態調査 【消費者問題】
日弁連が「債務整理弁護士」を調査
債務処理苦情で弁護士の実態調査 日弁連、指針改定も検討過払い金返還などの債務整理事件で弁護士への苦情が増えているのを受け、日弁連は4日、債務者の意向を十分尊重し処理に当たることなどを弁護士に求めた指針が守られているかどうかの実態調査を実施すると発表した。
日弁連は、相次ぐトラブルへの善後策として7月に指針を作成したが、その後も苦情が寄せられていることから、調査が必要と判断。指針の改定のほか、違反すると懲戒理由となる「職務基本規定」にする必要性などについて検討する。
調査は来月中旬まで各地の弁護士会を通じ実施。弁護士会や消費生活センターに寄せられた苦情などを基に、(1)弁護士と直接面談したか(2)債務者に速やかに報告したか(3)過払い金返還請求だけを処理し、残る債務整理はしないといった対応があったか―などについて調べる。
日弁連の多重債務対策本部長代行の宇都宮健児弁護士は「より厳しい措置が必要との意見もあり、検討のためのデータを集めたい」としている
平成21年10月18日、マスコミ各社により、福岡、佐賀、長崎の各県の一部の認定司法書士や弁護士による報酬隠しに関する報道がなされました。
これは、過払い金返還請求事件の所得の隠ぺいを国税局から指摘されていたものです。司法書士は従来から多重債務者救済のため債務整理事件に取り組んできたものであり、所得の隠ぺいがあったことは極めて遺憾であり、国民の司法書士への信頼を著しく損なうものであります。
日本司法書士会連合会としては、全国の司法書士会に対し、会員指導をよりいっそう強化するとともに、司法書士業務全般に対する執務姿勢を見直すよう周知徹底をはかり、国民の皆様の権利を保護する法律専門家としての期待にお応えしたいと考えています。
このように弁護士、司法書士ともに団体が今回の不正について声明をあげているが弁護士は一般新聞紙面にて声明、方や司法書士の方はHP上での声明に甘んじている!
世間一般的には弁護士の方がアピールが上手のようです。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2009年11月 5日 20:00 | 個別ページ
早期完済違約金 2審も無効判決 消費者団体訴訟【消費者問題】
早めに返済するのに違約金?
返済期限前に借金を完済する客に「早期完済違約金」名目で元金残額の3%を負担させるのは違法として、特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が消費者金融「ニューファイナンス」(大津市)に契約条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は使用停止を認めた1審京都地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。
http://www.sankei-kansai.com/2009/10/24/20091024-016111.php
消費者団体訴訟の差し止め請求が高裁段階で認められたのは初めて。永井裁判長は判決理由で「違約金の額を利息制限法の範囲に限定しても、条項は無効である」との判断を示した。
機構の榎彰徳理事長は「消費者を守る方向が一定程度認められた判決で、評価したい」。ニューファイナンスは「残念で遺憾。上告したい」とコメントした。
消費者団体訴訟制度は国が承認した消費者団体について、消費者被害を未然に防止し、拡大を防ぐために事業者に不当な勧誘行為や契約条項の使用を差し止める裁判を起こすことを認めた制度。
消費者団体訴訟制度では消費者団体側が勝訴した場合、不当な契約条項は使用できなくなる。但し、業務自体の停止を求めるものではなく、消費者に代わって損害賠償請求をすることもできない。とはいえ、以前なら消費者は被害について個別に訴訟を起こさなければならなかったが、団体訴訟制度の発足により、被害の拡大を未然に防止したり、裁判結果を根拠に事業者に対して是正するよう交渉することも可能になるなど、消費者被害の抑止効果も期待されている。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2009年10月27日 20:59 | 個別ページ
マルチ商法の相談 07年度は過去最高に!【消費者問題・金銭トラブル】
内閣府は26日、マルチ商法に関する実態調査の中間報告を発表しました。
全国の消費生活センターなどに寄せられたマルチ商法に関する苦情相談は、2007年度で2万4276件(前年度比14%増)に上り、過去最高となったことが分かりました。
マルチ商法とは、被害者が商品等の販売員となり、悪質業者から購入した商品等を販売して、販売したその人達に新たに販売員になるよう勧誘し、新たに販売員になった人達がさらに販売員をそれぞれが増やすことによって、マージンが入るとうたう商法のことです。
マルチ商法の被害者にとっては、自分が勧誘された時の儲け話と違って思うように商品が売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになります。
マルチ商法の被害者は、自分の友人や親類を勧誘することも多く、そのために人間関係がおかしくなって孤立してしまうことがあります。
不景気になると特に、儲け話に魅力を感じて騙されてしまう人が増えます。世の中そんなにうまい儲け話はありません(もしそんな話があるなら業者は誰にも教えません)。
自分が被害に遭っている、または、自分の周りに被害に遭っている人がいる場合は、早めにご相談ください!
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 森香苗
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2008年12月26日 18:55 | 個別ページ
コメント(1)
見習い大家 (2010年4月15日 02:06)
我々も自分の暮らしを守る大家として,滞納者を助長する行為の中止を強く求めます。そんなに滞納者を守りたいのなら,あなた方が保証人になって代位弁済をしてください。それができないなら単なる圧力団体に思えますがいかがですか?