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NEWS FROM 山本 2018年3月アーカイブ

株式会社解散【商業登記】

解散、清算人の登記

 会社法の下では、解散、清算人の登記の際には、定款が必要的添付書面となっています(商業登記法第73条第1項)。清算人会設置の有無を確認するためです。しかし、旧商法下では清算人を株主総会で選任するケースが多く、その場合には定款の添付が不要であったため、会社法施行後も定款を添付せずに申請する例が多いようです。

  また、清算株式会社において、監査役は、定款の規定に基づき任意に置く機関(ただし、会社法第477条第4項の場合を除く。)であることから、「公開会社でない株式会社」であり、かつ、「大会社でない株式会社」で監査役を置いていた場合には、解散に際して定款を変更して、監査役を置かないこととすることを検討することが出来ます。なお、清算株式会社の監査役については、任期規定(第336条)の適用がありません(第480条第2項)。


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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件 その2 【相続】

相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件 

「相当な理由」があれば相続放棄が期限後でも認められる理由とは。

「相当な理由」とは、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していない場合です。

なぜ期限が過ぎた後でも相続放棄を行うことが認められることがあるのでしょうか?

そもそも、遺産状況として、資産や負債がどれくらいあるのか知らなかったのであれば、相続放棄を検討できるはずがないからです。

検討できないのであれば、相続放棄をできない相当の理由として裁判所に認められやすくなります。

よって、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないという要件を満たせば、期限後であっても、相続放棄を認めてもらえる可能性は高いのです。

ここで、同居していた方がなくなった場合に、遺産状況を把握できなかったので3ヵ月が経過した後に相続放棄の手続きを相談されることがありますが、同居している場合には、相当な理由として認められない可能性が高いのでご注意ください。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その5)

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別紙乙号
法務省民二第2632号

平成20年9月30日

国民金融公庫   総裁 殿
農林漁業金融公庫 総裁 殿
中小企業金融公庫 総裁 殿
国際協力銀行   総裁 殿

法務省民事局長

 

株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(回答)

 本月30日付け国公審融第5号,20農公第178号,20中公第233号及び準(金)特第20-14号をもって照会のありました標記の件については,貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

なお,この旨法務局及び地方法務局に通知しましたので,申し添えます。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その4)

6 (根)抵当権の登記の抹消

 (根)抵当権の登記の抹消は、次のとおり行う。

 なお、次の(3)又は(6)を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。

(1)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(2)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年9月30日以前に抹消原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(3)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(4)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までの間に抹消の原因が生じたものは、前3(2)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同中請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。

7 権利義務の承継を証する情報の提供の省略及び所有権又は(根)抵当権の移転の登記申請及び登記名義人の名称の変更の登記申請に係る登記原因証明情報の提供の省略 前1ないし6における登記申請の際に提供する権利義務の承継を証する情報及び所有権又は(根)抵当権の移転及び登記名義人の名称の変更の登記に係る登記原因証明情報は、その事実が次の法律により明らかであるので、その提供を省略する。

(1)国民金融公庫から国民生活金融公庫への移行については、国民生活金融公庫法附則第2条
(2)環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫への承継については、国民生活金融公庫法附則第3条第1項
(3)日本輸出入銀行から国際協力銀行への承継については、国際協力銀行法附則第6条第1項
(4)国民生活金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第15条第1項
(5)農林漁業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第16条第1項6条第1項
(6〕中小企業金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承蕗酎こついては、法附則第17条第1項
(7)国際協力銀行から株式会社日本政策金融公庫への承継については、法附則第1日条第1項

8 包括委任状

 株式会社日本政策金融公庫が用いる包括委任状は別添様式62とする。
 なお、国民生活金融公庫の包括委任状については、平成11年9月14目付法務省民三第1964号民事局長回答、中小企業金融公庫の包括委任状については昭和29年5月13日付注講省民事甲第977号民事局長通達、農林漁業金融公庫の包括委任状については昭和35年5月11日付法務省民事甲第1099号民事局長回答にてそれぞれ回答を得ている。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その3)

4 登記名義人の名称の変更の登記

 登記名義人の名称の変更の登記は、次のとおり行う。

 なお、いずれの場合も、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、国民生活金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。

(l)国民金融公庫が所有権の登記名義人である不動産のうち、平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものについては、所有権の移転の登記の前提として、株式会社日本政策金融公庫の申請により、国民金融公庫から国民生活金融公庫へ登記名義人の名称の変更の登記を行う。
 なお、登記申請書の様式は、別添様式58を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式59を標準様式とする。

(2)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日までの聞に変更の原因が生じたものについては、(根)抵当権の変更の登記の前提として、株式会社日本政策金融公庫の申請により、国民金融公庫から国民生活金融公庫へ登記名義人の名称の変更の登記を行う。
 登記申請書の様式は、別添様式60を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権眼証明情報の様式は、別添様式61を標準様式とする。

5(根)抵当権の変更の登記

 (根)抵当権の変更の登記は、次のとおり行う。

 なお、(1)又は(6)の場合を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。

(1)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に変更の原因が生じたものについては、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

(2)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に変更の原因が生じたものについては、前4(2)の方法による登記名義人の名称の変更の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

(3)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年9月30日以前に変更の原因が生じたものについては、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

(4)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までに変更の原因が生じたものについては、前3(2)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同中請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に変更の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に変更の原因が生じたも-のは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者又は登記義務者の共同申請により、(根)抵当権の変更の登記を行う。

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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その2)

2 (根)抵当権の設定の登記

 (根)抵当権の設定の登記は、次のとおり行う。

(1)平成11年9月30日以前に原因が生じた日本輸出入銀行を権利者とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合は、株式会社日本政策金融公庫及び登記義務者の共同申請により行う。
 なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、日本輸出入銀行、国際協力銀行又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
 また、この場合の登記申請書の様式は、別添様式11及び別添様式12を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式13及び別添様式14を標準様式とする。

(2)平成20年9月30日以前に原因が生じた被承継機関を権利者とする(根)抵当権の設定の登記を申請する場合は、株式会社日本政策金融公庫及び登記義務者の共同申請により行う。
 なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の名義は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
 また、この場合の登記申請書の様式は、別添様式15~別添様式22を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式13、別添様式14及び別添樣式23~別添様式28を標準様式とする。

3 (根)抵当権の移転の登記

 (根)抵当権の移転の登記は、次のとおり行う。

(1)国民金融公庫、環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行(以下「国民金融公庫等」という。)が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)の移転については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、国民金融公庫等から直接、株式会社日本政策金融公庫へ移転の原因を併記する等して(根)抵当権の移転の登記を行う。
 なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式29~別添様式34を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35~別添様式37を標準様式とする。

(2)環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成11年10月1日から平成20年9月30日までの間に抹消の原因又は変更の原因が生じたものについては、登記の抹消又は変更の前提として、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、環境衛生金融公庫から国民生活金融公庫又は日本輸出入銀行から国際協力銀行へ(根)抵当権の移転の登記を行う。
 なお、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、国民生活金融公庫、国際協力銀行又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
 また、登記申請書の様式は、別添様式38~別添様式41を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35、別添式42及び別添様式43を標準様式とする。

(3)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、株式会社日本政策金融公庫へ移転の登記を行う。
 なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式44~別添様式51を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式35、別、式52~別添様式57を標準様式とする。


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株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(その1)

株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)

標記について,別紙甲号のとおり国民生活金融公庫,農林漁業金融公庫,中小企業金融公庫及び国際協力銀行から民事局長あて照会があり,別紙乙号のとおり回答がされましたので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

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                                                                                                                                       別紙甲号
                                                                                                                             国公審融第5号
                                                                                                                            20農公第l78号
                                                                                                                        20中公第233号
                                                                                                                  準(金)特第20-14号

法務省民事局長殿

                                                                                                              国民金融公庫   総裁
                                                                                                              農林漁業金融公庫 総裁
                                                                                                              中小企業金融公庫 総裁
                                                                                                              国際協力銀行   総裁

                                                                                                                       平成20年9月30日

 株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(照会)国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(以下総称して「被承継機関」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下法」という。)により、平成20年10月1日をもって続合され、株式会社日本政策金融公庫になります。
この続合において、国民生活金融公庫(国民生活金融公庫は国民生活金融公庫法附則第2条の規定により国民金融公庫から移行し、国民生活金融公庫法附則第3条第1項の規定により環境衛生金融公庫の一切の権利義務を承継しております。)は法附則第15条第1項、農林漁業金融公庫は法附則第16条第1項、中小企業金融公庫は法附則第17条第1項、国際協力銀行(国際協力銀行は国際協力銀行法附則第6条第1項の規定により日本輸出入銀行の一切の権利義務を承継しております。)は法附則第18条第1項、それぞれの規定に基づき解散し、-切の権利義務は株式会社日本政策金融公庫へと承継されます。

 つきましては、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行の統合にかかる所有権の移転の登記及び抵当権の移転の登記等の申請並びに登記申請書の様式及び添付情報等について、平成20年10月1日以降、下記の取扱で差し申請書の様式及び添付情報等に支えないか、ご照会申しあげます。
 なお、差し支えない場合は、貴管下法務局及び地方法務局の登記官にその旨周知方よろしくお願いいたします

                                                                             記

1 所有権の移転の登記

 所有権の移転の登記は、次のとおり行う。

(1)国民金融公庫が所有権の登記名義人である不動産(平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものを除く。)については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、国民金融公庫から直接、株式会社日本政策金融公庫に所有権の移転の登記を行う。
 なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式1を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式2を標準様式とする。

(2)被承継機関が所有権の登記名義人である不動産(平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものを除く。)は、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、株式会社日本政策金融公庫、へ所有権の移転の登記を行う。
 なお、この場合の登記申請書の様式は、別添様式3~別添様式6を、登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報の様式は、別添様式7~別添様式10を標準様式とする。

(3)被承継機関が所有権の登記名義人である不動産のうち、平成20年9月30日以前に生じた原因により第三者に所有権が移転したものについては、株式会社日本政策金融公庫及び当該第三者(登記権利者)の共同申請により所有権の移転の登記を行う。


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離婚したい申立て動機 第1位は「性格の不一致」 【 家族 】  

離婚したい申立て動機 第1位は「性格の不一致」

離婚または離婚条件に争いがあり、協議離婚できない夫婦においては、離婚調停を申し立てることで解決するか、離婚調停が不成立なら離婚訴訟へと進みます。

激しく争って離婚訴訟に至る夫婦から、いつのまにかお互いの愛情が失われ自然消滅的に協議離婚する夫婦まで、離婚の経緯は人それぞれです。

しかしながら、どのような夫婦でも何らかの離婚原因があります。

離婚申し立ての動機として、夫・妻ともに一番多い理由が「性格の不一致」とするものです。 

結婚は元々性格の違う二人の人間が一緒に暮らすのですから、性格が合わない一面があるのは当然だと思います。

それを前提として結婚したのに、なぜこんなにも「性格の不一致」を離婚理由とするのでしょうか?

実は、本当のところは相手の浮気や暴力、借金などが離婚したい理由だが、世間体を気にして「性格の不一致」を理由としている人も、ある程度含まれているようです。

また、特に相手のこれが無理という理由もなく、何となく離婚したい場合なども「性格の不一致」が理由となりますので、純粋に「性格の不一致」を理由とする離婚動機は、実際の割合より低いとされています。

ここで注意!!

離婚裁判では、単に「性格の不一致」というだけおもって離婚を認めてもらえません。

「性格の不一致」にいてはまた、後日


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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件 【相続】

相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件

相続放棄は、「相当の理由」あれば、期限が切れた後でも相続放棄を行うことができるという考え方があります。それは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う場合に「相当の理由」があれば、3ヶ月を経過後でも相続放棄することが認められることがあります。

「相当の理由」は、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないことです。

これ以外にも、相当の理由はいくつかありますが、遺産状況を知ってから3ヶ月以内ということを立証することが出来れば、3ヶ月を経過した後でも相続放棄できるケースが実務上あります。

3ヶ月を経過した後の相続放棄手続きは、相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士にご相談することをおススメします。

注意点としては、原則的には3か月以内が期限ですので、優秀で実績のある司法書士や弁護士でも不可能なケースもあります。

多くのサイトでは、期限を過ぎていても大丈夫と、集客するために記載しているケースが多いですが、実際には不可能なケースも多いのが実情になっております。

つまり、3か月の期限が過ぎていても、全く問題ない!とは考えないようにしましょう。

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空き家問題 更地にすると使えない「固定資産税等の軽減税率」

2015年5月26日より、「空き家対策特別措置法」が施行されました。

近年、空き家数が過去最高の819万6,400戸となり、空き家率も過去最高13.5%(7戸に1戸空き家)となりました。社会的な問題となっている「空き家問題」ですが、相続後に空き家に情があるため売却していないケースなどもあるそうです。

核家族化が進んだ現代社会では、子世代は実家を出てそれぞれ家庭を持っており、父母が亡くなった後も実家に住む予定はないというケースが多いようです。

しかし、人の住まない建物はいたみが早いと言われており、定期的に換気や通水などをしなければなりません。庭がある場合には庭木の手入れや雑草の駆除なども必要になるでしょう。

このように、実家から遠く離れた場所に住んでいる場合には、建物の維持・管理は大きな負担になります。

管理が大変なので、いっそ建物を取り壊せばいいのではないかと考える人もいるでしょう。

しかし、建物を取り壊して更地にしてしまうと、税金面で大きな不利益があります。

土地の所有者に対しては、固定資産税・都市計画税という税金が課されるのですが、土地の上に建物が立っている場合には、税金が軽減されます。具体的には、

 ・固定資産税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)   課税標準×1/6

②一般住宅用地(200㎡を超える部分)   課税標準×1/3

 ・都市計画税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)   課税標準×1/3

②一般住宅用地(200㎡を超える部分)   課税標準×2/3

になります。

建物を取り壊して更地にすると、この税金軽減の特例が受けられなくなってしまうのです。

また、建物の取り壊しには、高額の解体費用(廃材の処理費用も含む)がかかってしまいます。

そのため、すぐに土地を更地にする理由がない場合には、費用をかけて建物を取り壊して税金の負担が大きくなるぐらいなら、誰も住む予定はないけど建物はそのまま置いておこうと考える人が多く、結果として空き家が年々増加していきました。

また後日。

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空き家問題対策「空き家対策特別措置法」とは

空き家問題対策「空き家対策特別措置法」とは

著しく保安上の危険となるおそれがある
衛生上有害となるおそれがある
著しく景観を損なっている
などの空き家を「特定空き家等」として、

市町村などの自治体が空き家の所有者に対して、以下のような措置を講じることをを定めています。

除却、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導
助言又は指導をしても改善しないときは、猶予期限をもうけて改善するよう勧告
勧告を受けても、正当な理由がないのに勧告された措置を取らないときは、猶予期限を付けて改善命令
改善命令にもしたがわない場合には、強制対処
今までは強制的な効力は無かったのですが、この法律では行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。

これらの対策は、空き家が問題になった場合に行政が所有者の意思に反して強制的に措置を講じることを認めたものですが、問題が発生してから対応するだけではなく、そもそも空き家問題を発生させない努力が並行して必要と言えます。

そこで、この法律は、空き家増加の原因の一つが「固定資産税・都市計画税の軽減である」と指摘されていたことへの対策として、特定空き家等にあたり、市町村から改善勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減の特例から除外することとしました。

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、戸籍の代わりに、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明できる制度のことです。

 平成29年5月から運用が開始されました。

 人が亡くなって相続が発生すると、遺産の名義を相続人に変更する相続手続きをすることになりますが、これまでは相続関係を公的に証明する書類といえばもっぱら戸籍の束でした。

どうして束になるほど膨大な戸籍が必要になるかというと、一番の原因は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍をそろえる必要があるから。

 亡くなった人の相続人を判断するには、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての身分関係を戸籍で確認するしかないのです。

不動産や預貯金など遺産の名義変更をするときは、その都度手続先である法務局や各金融機関に膨大な分量の戸籍を提出することになります。

その結果、戸籍を受け取った手続先では、膨大な量の戸籍の解読作業を強いられていたわけです。

さらに、ひとつの手続きが終わって返却された戸籍の一式を、今度は別の手続先に提出する、ということを繰り返していくので、すべての手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかっていたのでした。

それが、今後手続先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続先での戸籍解読の作業が不要になり、手続全体が簡単になってスピードアップする、というのが制度の趣旨ですね。

 「この制度を利用すれば不動産の相続登記はもちろん、預金やら株式の相続手続きも簡単にできるようになるから、相続が発生したときはちゃんと手続きしましょう。」というわけです。

企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


遺産整理業務はこのような方におすすめします

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相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
相続の手続をしている時間がない。
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