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NEWS FROM 山本 2018年5月アーカイブ
代襲相続と相続放棄の関係について その1 【相続】
代襲相続と相続放棄の関係について
相続では、代襲相続と呼ばれる制度があります。代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が既に亡くなっている場合などに、その子(または孫など)が代わりに相続するというものです。
特に混乱しやすい代襲相続と相続放棄の関係についても解説します。
「相続人の範囲」
亡くなった人が残した財産は、原則的に、民法上定められた一定の範囲の相続人(法定相続人)が引き継ぐことになります。法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分かれます。
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者のことです。配偶者は、被相続人の財産形成に貢献していることから、配偶者相続人として必ず相続人になります。
血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある人ですが、誰が相続人になるのかは民法で次のような優先順位が定められています。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親等の近い人が優先)
第3順位 兄弟姉妹
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。第3順位の人は、第1順位、第2順位の人がどちらもいない場合に、相続人になります。
「相続人になるはずの人が亡くなっている場合に起こる代襲相続」
血族相続人の第1順位は、被相続人の子となっています。しかし、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっているケースもあります。この場合には、被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が、第1順位の相続人の地位を引き継ぐことになります。
このように、本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合に、その下の世代に相続権が移ることを代襲相続と言います。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2018年5月29日 14:28 | 個別ページ
相続人の一人に相続させたくない!【相続】
相続人の一人に相続させたくない!
極めて稀なケースだとは思いますが、相続人の一人に一切の相続財産を渡したくないと考える方もいらっしゃると思います。
では、そのような場合には、一体どのような方法を取れば可能となるのでしょうか。
「遺言書を作成する方法」
相続人の一人に相続させない方法としては、まず、その相続人以外を相続財産の受取人として指定する遺言書を作成する方法が考えられます。
しかし、その相続人が妻や子である場合には、遺留分があり、法律上、最低でも相続財産の1/2は、妻や子に相続させなくてはならないことになっています。
よって、遺言書による方法だと、妻や子に相続させないことができるのは、相続財産の1/2までということになります。
「相続の廃除」
民法第892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定しています。
この廃除を行なえば、妻や子の相続権をはく奪することができます。
しかし、廃除は、妻や子が、被相続人を虐待した、被相続人に対して悪意の遺棄を行ったなどの事実がなければ、行うことができません。
妻や子になんの落ち度もないにもかかわらず、被相続人が家庭裁判所に対して廃除の請求を行ったとしても、家庭裁判所ではそれを認めることはありません。
ちなみに、この廃除は、妻や子を廃除する旨を記載した遺言書を作成する方法で、遺言によっても行うことができます。
「相続欠格」
廃除と同様に、妻や子などの推定相続人の相続権をはく奪する者としては、相続欠格があります。
これは、以下の事由に該当した場合には、その者の相続権を無条件にはく奪するものです。
(1)故意に、被相続人又は被相続人の先順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとし、刑に処せられた
(2)被相続人の殺害されたことを知って、告発や告訴をしなかった(一定の場合を除く)
(3)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為を妨げようとした
(4)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為をさせようとした
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
上記の事由(相続欠格事由といいます。)に該当した相続人は、廃除のように家庭裁判所の審判を経ることなく、自動的に相続権がはく奪されます。
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Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2018年5月16日 18:10 | 個別ページ
根抵当権者の合併前の商号変更等【登記】
根抵当権者の合併の前の商号変更
登記名義人(所有権、所有権以外の権利)の名称や商号等に変更が生じた場合、原則登記名義人の氏名等の変更等の登記をする必要があります。
しかし、例外的に、変更等の登記を省略することが認められております。
1.所有権以外の権利の登記の「抹消」を申請する場合で、「登記義務者」の氏名等に変更が生じている場合
この場合、直ちに抹消される登記にかかる登記名義人の氏名等について、その変更登記をする必要性が少ないため、「所有権以外」の権利の登記を「抹消」する場合に限って、前提としての登記名義人の氏名等の変更登記は要しないとされています(ただし、この場合は、変更証明情報を添付する必要があります)。
しかし、「登記権利者」が住所を移転したりなどして変更が生じている場合には、前提として住所変更登記等をする必要があります。
2.「相続」や「合併」を登記原因とする所有権その他の権利の移転登記を申請する場合において、被相続人又は消滅法人の氏名・商号等に変更が生じている場合
相続は合併による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請することが可能であるため、氏名・商号等の変更登記をしなくても、「申請情報の内容である『登記義務者』の氏名もしくは名称・住所が登記記録と合致しないとき」という却下事由に該当しないからです(ただし、この場合も、登記原因証明情報と併せて、変更証明情報を添付する必要があります)。
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東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2018年5月 7日 10:01 | 個別ページ