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NEWS FROM 山本 事業承継: 2008年12月アーカイブ
平成21年度税制改正大綱~事業承継 【企業法務】
平成20年12月19日財務省より平成21年度税制改正大綱が発表されました。
今回の相続税制改正では相続税の税方式である遺産取得課税方式は、見送りとなりました。
事業承継関連では、
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等」の創設により、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」を創設する見込みとなります。
これにより先の法案で制定された中小企業経営承継円滑化法を利用した事業承継を行う中小企業が増えそうですね!
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2008年12月21日 13:39 | 個別ページ