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NEWS FROM 山本 事業承継: 2009年2月アーカイブ
「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について【事業承継】
平成21年2月9日、中小企業庁より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。
経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。
ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)といった専門家の証明が必要になります。
しかし、これまで、遺産分割や遺留分減殺請求等に係る民法上の非上場株式等の評価方法について確立したものはありませんでした。
これにより中小企業庁では、「合意の時における相当な価額」を証明する際の非上場株式等の評価方法についてのガイドラインとして「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」のとりまとめが公表されました。
なお、このガイドラインは、法的な拘束力はありせんが、経営承継法における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待しています。
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁 事業環境部 財務課
担当者:神﨑、山口
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)
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Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2009年2月12日 21:50 | 個別ページ