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NEWS FROM 山本 家族の最近のブログ記事
離婚したい申立て動機 第1位は「性格の不一致」 【 家族 】
(山本法務司法書士事務所) 2018年3月26日 16:56 | 個別ページ
司法書士の男性預かり金から1,100万円以上を流用したメモを残し自殺【成年後見】
東京司法書士会は12月15日、会員の男性司法書士(48)が業務に関する預かり金を流用した疑いがあると発表した。会員は4日、千葉県内の自宅で首をつって死んでいたという。「先物取引の損失の穴埋めをするため(依頼人の)1170万円を流用した」などと書かれた遺書があり、自殺とみられる。本会は事実関係をさらに調査した上で、横領容疑での告発も検討している。
本会によると、会員は10月7日、死亡した夫婦の相続人から預かった計1170万円を流用したとみられる。
遺書には成年後見人として依頼されていた財産からの流用も記されていた。
今年、6月にも岡山において後見人の司法書士が300万着服した事件があり有罪判決が確定している。
成年後見制度そのものは、現在の我が国において必要な制度であることは揺ぎ無い事実であるが、そこに携わる者は一人の人間である。
人の金を扱うという事はどういうことかをもう一度考え無くてはいけない問題である。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2009年12月16日 11:36 | 個別ページ
国籍法が改正されました【家族】
平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
参照:法務省HP
<要件>
○国籍を取得しようとする者が
①父又は母に認知されていること
②20歳未満であること
③日本国民であったことがないこと
④出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられましたのでくれぐれもその様な事がないとこを願います。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2009年1月20日 10:57 | 個別ページ
国籍法改正案を閣議決定 【家族】
親の結婚を国籍取得の要件とする規定を削除する国籍法改正案は11月18日午後の衆院本会議で、全会一致で可決、参院に送付され、今国会で成立する見通し。
日本人の父と外国人の母をもつ子の日本国籍取得について最高裁は今年6月、親の結婚を要件とした現行国籍法の規定を違憲とする判決を下した。これを受け、改正案は同規定を削除。
父親の認知だけで国籍が取得できるようになるため、日本人男性に金銭を払うなどして虚偽の認知で国籍を取得する「偽装認知」には、新たに処罰規定を新設する。
これは、本年6月、日本人男性と外国人女性との間の子どもが日本国籍を持つのに、両親の婚姻を要件とするのは違憲との判決が最高裁で下ったのを受けたものです。
この改正案は、日本人男性の認知のみで子どもに日本国籍を与えると言うもので、偽装の防止のため、虚偽の届出をした者に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す方向だそうです。
以上、家族・離婚問題の国籍法改正でした。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2008年11月21日 16:04 | 個別ページ
女性の人権ホットライン!【 家族 】
(山本法務司法書士事務所) 2008年11月18日 20:03 | 個別ページ
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