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NEWS FROM 山本 家族: 2009年1月アーカイブ
国籍法が改正されました【家族】
平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
参照:法務省HP
<要件>
○国籍を取得しようとする者が
①父又は母に認知されていること
②20歳未満であること
③日本国民であったことがないこと
④出生したときに,認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が,現に(死亡している場合には,死亡した時に)日本国民であること
また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられましたのでくれぐれもその様な事がないとこを願います。
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所) 2009年1月20日 10:57 | 個別ページ