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NEWS FROM 山本 裁判業務の最近のブログ記事
平成21年5月21日より、裁判員制度が始まりました。【裁判業務】
平成21年5月21日,裁判員制度が始まりました。全国の50の地方裁判所及び10の地方裁判所支部(立川,小田原,沼津,浜松,松本,堺,姫路,岡崎,小倉,郡山)で裁判員裁判が実施されます。
対象となるのは,平成21年5月21日以降に起訴された殺人などの一定の重大犯罪です(対象事件については,裁判員制度Q&Aの「裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか。」を参照してください。)。
各裁判所は,対象事件ごとに裁判員候補者名簿に登録された方の中からくじで「裁判員候補者」を選び,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」や「質問票」などの書類を,裁判員を選ぶための手続が行われる日の6週間前までに封書でお送りします(裁判員に選ばれるまでの手続の流れについては,裁判員の選ばれ方をご覧ください。)。
なお,これらの書類を実際にお送りするのは,6月ころ以降になると見込まれています。
国民参加型の司法制度がスタートいたしました。これから国民一人一人人事ではなくなります。
この制度の行く末を見守りたいと思います。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2009年5月21日 15:25 | 個別ページ | コメント(1)
裁判員候補者へ11月28日に通知書発送【裁判業務】
平成21年5月から始まる裁判員制度を前に、最高裁は平成20年11月28日、来年分の裁判員候補者名簿に登録された29万5027人(有権者約350人に1人)に、候補者になったことを知らせる「裁判員候補者名簿記載通知書」を発送します。
通知書には、候補者に対し、辞退を希望するかどうかを確認する調査票などが同封されています。
調査票では、〈1〉弁護士や自衛官など裁判員になれない職業かどうか。
〈2〉裁判員を辞退できる70歳以上の人や学生などで辞退希望があるかどうか。
〈3〉辞退を希望する特定の月があるかどうか。
などを回答用マークシートに記入し、証明書などを添付して返送するようになっています。
350分の1の確立となると人事ではなくなってきましたね!
企業支援、事業承継は当事務所におまかせください。
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
(山本法務司法書士事務所) 2008年11月28日 09:43 | 個別ページ