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相続の最近のブログ記事
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代襲相続と相続放棄の関係について
相続では、代襲相続と呼ばれる制度があります。代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が既に亡くなっている場合などに、その子(または孫など)が代わりに相続するというものです。
特に混乱しやすい代襲相続と相続放棄の関係についても解説します。
「相続人の範囲」
亡くなった人が残した財産は、原則的に、民法上定められた一定の範囲の相続人(法定相続人)が引き継ぐことになります。法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分かれます。
配偶者相続人とは、被相続人の配偶者のことです。配偶者は、被相続人の財産形成に貢献していることから、配偶者相続人として必ず相続人になります。
血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある人ですが、誰が相続人になるのかは民法で次のような優先順位が定められています。
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親等の近い人が優先)
第3順位 兄弟姉妹
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。第3順位の人は、第1順位、第2順位の人がどちらもいない場合に、相続人になります。
「相続人になるはずの人が亡くなっている場合に起こる代襲相続」
血族相続人の第1順位は、被相続人の子となっています。しかし、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっているケースもあります。この場合には、被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が、第1順位の相続人の地位を引き継ぐことになります。
このように、本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合に、その下の世代に相続権が移ることを代襲相続と言います。
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Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年5月29日 14:28 |
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相続人の一人に相続させたくない!
極めて稀なケースだとは思いますが、相続人の一人に一切の相続財産を渡したくないと考える方もいらっしゃると思います。
では、そのような場合には、一体どのような方法を取れば可能となるのでしょうか。
「遺言書を作成する方法」
相続人の一人に相続させない方法としては、まず、その相続人以外を相続財産の受取人として指定する遺言書を作成する方法が考えられます。
しかし、その相続人が妻や子である場合には、遺留分があり、法律上、最低でも相続財産の1/2は、妻や子に相続させなくてはならないことになっています。
よって、遺言書による方法だと、妻や子に相続させないことができるのは、相続財産の1/2までということになります。
「相続の廃除」
民法第892条では、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定しています。
この廃除を行なえば、妻や子の相続権をはく奪することができます。
しかし、廃除は、妻や子が、被相続人を虐待した、被相続人に対して悪意の遺棄を行ったなどの事実がなければ、行うことができません。
妻や子になんの落ち度もないにもかかわらず、被相続人が家庭裁判所に対して廃除の請求を行ったとしても、家庭裁判所ではそれを認めることはありません。
ちなみに、この廃除は、妻や子を廃除する旨を記載した遺言書を作成する方法で、遺言によっても行うことができます。
「相続欠格」
廃除と同様に、妻や子などの推定相続人の相続権をはく奪する者としては、相続欠格があります。
これは、以下の事由に該当した場合には、その者の相続権を無条件にはく奪するものです。
(1)故意に、被相続人又は被相続人の先順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとし、刑に処せられた
(2)被相続人の殺害されたことを知って、告発や告訴をしなかった(一定の場合を除く)
(3)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為を妨げようとした
(4)詐欺又は脅迫によって、被相続人に対し、相続に関する遺言に係る行為をさせようとした
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した
上記の事由(相続欠格事由といいます。)に該当した相続人は、廃除のように家庭裁判所の審判を経ることなく、自動的に相続権がはく奪されます。
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山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年5月16日 18:10 |
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相続登記の登録免許税の免税措置について
相続登記の免税措置
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
第1項の免税
免税措置を受けることができる要件
1.相続による土地の所有権移転登記
2.相続により土地を取得した者Xが相続登記をしないうちに死亡
3.Xの相続人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、X名義とする相続登記
平成30年3月31日付法務省民二第168号「租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」が発出されました。
今回の措置は、いわゆる数次相続が生じていることを主に想定したものであるが、ここでいう「個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき」とは、登記名義人である被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、相続人Bが被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときをいう。
したがって、当該土地の所有権が相続人Bの死亡による相続を原因としてBの相続人(例えばBの子など)に更に移転していることまでを要件とするものではない。すなわち、例えば、当該土地について相続人Bが生存している間に相続人Bから第三者に売買等がされていたとしても、それをもって法第84条の2の3第1項の適用外となるものではない。
「当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」とは、死亡した相続人Bを当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける、被相続人Aからの相続による土地の所有権の移転の登記をいう。
また、例えば、相続人Bに、存命する同順位の相続人が存在し、当該土地が当該同順位の相続人と相続人Bとの共有により相続されている場合には当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」として法第84条の2の3第1項の適用により免税措置を受ける範囲は、相続人Bが所有権の移転を受ける持分に相当する部分となる。
法第84条の2の3第1項の適用を受けようとするときの申請情報の記載は、例えば、登録免許税の欄に「租税特別措置法(又は昭和32年法律第26号)第84条の2の3第1項により非課税(あるいは、一部非課税)」などとする。
法第84条の2の3第1項の適用を受けるための特段の証明書類は要しない。
第2項の免税.
免税措置を受けることができる要件
1.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成 33 年3月 31 日までの間
3.相続登記の時における土地の価額が10万円以下
法務大臣が指定した土地については、なんらかの証明書を添付することになるのでしょうか。
依頼を受けた相続登記で、2項の要件に該当する土地が含まれる場合は、課税価格に含めないように注意しないといけません。
※詳細については、通達等が出てから追記します。
第84条の2の3第2項の規定の施行の日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日とされている(改正法附則第1条第20号)ところ、同法案は、国会で審議中であるため、法第84条の2の3第2項に関する不動産登記事務の取扱いについては、同法案の成立後に別途通知する。(平成30年3月31日付法務省民二第168号通知)
相続登記にかかる登録免許税の免税措置は、相続登記を促進させるための施策なのでしょうが、ごく限られた相続登記にしか適用がないので、効果はあるのでしょうか?
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山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年4月26日 16:21 |
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法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について
〔平成30年3月29日付法務省民二第166号〕
法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について法定相続情報証明制度は,平成29年5月29日に施行された不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)により創設され,その事務については,平成29年4月17日付け法務省民二第292号当職通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」(以下「施行通達」という。)により取り扱うこととされているところです。
本制度の趣旨は,施行通達においても示しているとおり,相続人の相続手続における手続的な負担軽減と本制度を利用する相続人に相続登記の直接的な促しの契機を創出することにより,今後生じる相続に係る相続登記について,これが未了のまま放置されることを抑止し,相続登記を促進することです。この趣旨に鑑み,平成29年6月9日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」では,相続登記の更なる促進のため,「法定相続情報証明制度の利用範囲を拡大する」ことが明記されました。
今般,この利用範囲の拡大を実現するため,法定相続情報一覧図の記載内容を充実化等することとし,下記のとおり施行通達を改正して,本年4月1日から実施することとしましたので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
記
1 記の第2の2(13)の次に次の一文を加える。
また,規則第37条の3の規定により,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えて一覧図の写しが提供された場合であって,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されているときは,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えない。
2 記の第2の3(3)ウを次のように改める。
被相続人との続柄の表記については,戸籍に記載される続柄を記載することとする。
したがって,被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」,子であれば「長男」,「長女」,「養子」などとする。ただし,続柄の記載は,飽くまで被相続人との続柄である必要があることから,戸籍に記載される続柄では表記することができない場合,例えば被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし,代襲相続がある場合であって被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」とする。
なお,申出人の任意により,被相続人の配偶者が相続人である場合にその続柄を「配偶者」としたり,同じく子である場合に「子」とすることでも差し支えない。
3 記の第2の3(3)に次の一文を加える。
コ 相続手続での利便性を高める観点から,被相続人の最後の住所に並べて,最後の本籍も記載することを推奨する。なお,後記5(2)のとおり,被相続人の最後の住所を証する書面の添付を要しない場合には,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載する必要があることに留意する。
4 別記第1号様式を別紙1のように改める。
5 別記第2号様式を別紙2のように改める。
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山本法務司法書士事務所
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2018年4月 6日 16:46 |
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相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
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山本法務司法書士事務所
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2018年4月 4日 18:08 |
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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件
「相当な理由」があれば相続放棄が期限後でも認められる理由とは。
「相当な理由」とは、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していない場合です。
なぜ期限が過ぎた後でも相続放棄を行うことが認められることがあるのでしょうか?
そもそも、遺産状況として、資産や負債がどれくらいあるのか知らなかったのであれば、相続放棄を検討できるはずがないからです。
検討できないのであれば、相続放棄をできない相当の理由として裁判所に認められやすくなります。
よって、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないという要件を満たせば、期限後であっても、相続放棄を認めてもらえる可能性は高いのです。
ここで、同居していた方がなくなった場合に、遺産状況を把握できなかったので3ヵ月が経過した後に相続放棄の手続きを相談されることがありますが、同居している場合には、相当な理由として認められない可能性が高いのでご注意ください。
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山本法務司法書士事務所
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2018年3月28日 16:10 |
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相続放棄の期限が切れていても、相続放棄が認められる条件
相続放棄は、「相当の理由」あれば、期限が切れた後でも相続放棄を行うことができるという考え方があります。それは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う場合に「相当の理由」があれば、3ヶ月を経過後でも相続放棄することが認められることがあります。
「相当の理由」は、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないことです。
これ以外にも、相当の理由はいくつかありますが、遺産状況を知ってから3ヶ月以内ということを立証することが出来れば、3ヶ月を経過した後でも相続放棄できるケースが実務上あります。
3ヶ月を経過した後の相続放棄手続きは、相続放棄の手続きに詳しい司法書士や弁護士にご相談することをおススメします。
注意点としては、原則的には3か月以内が期限ですので、優秀で実績のある司法書士や弁護士でも不可能なケースもあります。
多くのサイトでは、期限を過ぎていても大丈夫と、集客するために記載しているケースが多いですが、実際には不可能なケースも多いのが実情になっております。
つまり、3か月の期限が過ぎていても、全く問題ない!とは考えないようにしましょう。
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山本法務司法書士事務所
(山本法務司法書士事務所)
2018年3月23日 16:02 |
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2015年5月26日より、「空き家対策特別措置法」が施行されました。
近年、空き家数が過去最高の819万6,400戸となり、空き家率も過去最高13.5%(7戸に1戸空き家)となりました。社会的な問題となっている「空き家問題」ですが、相続後に空き家に情があるため売却していないケースなどもあるそうです。
核家族化が進んだ現代社会では、子世代は実家を出てそれぞれ家庭を持っており、父母が亡くなった後も実家に住む予定はないというケースが多いようです。
しかし、人の住まない建物はいたみが早いと言われており、定期的に換気や通水などをしなければなりません。庭がある場合には庭木の手入れや雑草の駆除なども必要になるでしょう。
このように、実家から遠く離れた場所に住んでいる場合には、建物の維持・管理は大きな負担になります。
管理が大変なので、いっそ建物を取り壊せばいいのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、建物を取り壊して更地にしてしまうと、税金面で大きな不利益があります。
土地の所有者に対しては、固定資産税・都市計画税という税金が課されるのですが、土地の上に建物が立っている場合には、税金が軽減されます。具体的には、
・固定資産税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/6
②一般住宅用地(200㎡を超える部分) 課税標準×1/3
・都市計画税
①小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準×1/3
②一般住宅用地(200㎡を超える部分) 課税標準×2/3
になります。
建物を取り壊して更地にすると、この税金軽減の特例が受けられなくなってしまうのです。
また、建物の取り壊しには、高額の解体費用(廃材の処理費用も含む)がかかってしまいます。
そのため、すぐに土地を更地にする理由がない場合には、費用をかけて建物を取り壊して税金の負担が大きくなるぐらいなら、誰も住む予定はないけど建物はそのまま置いておこうと考える人が多く、結果として空き家が年々増加していきました。
また後日。
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2018年3月23日 12:12 |
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空き家問題対策「空き家対策特別措置法」とは
著しく保安上の危険となるおそれがある
衛生上有害となるおそれがある
著しく景観を損なっている
などの空き家を「特定空き家等」として、
市町村などの自治体が空き家の所有者に対して、以下のような措置を講じることをを定めています。
除却、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導
助言又は指導をしても改善しないときは、猶予期限をもうけて改善するよう勧告
勧告を受けても、正当な理由がないのに勧告された措置を取らないときは、猶予期限を付けて改善命令
改善命令にもしたがわない場合には、強制対処
今までは強制的な効力は無かったのですが、この法律では行政が強制的に撤去し、かかった費用を持ち主に請求できる「代執行」も可能としています。
これらの対策は、空き家が問題になった場合に行政が所有者の意思に反して強制的に措置を講じることを認めたものですが、問題が発生してから対応するだけではなく、そもそも空き家問題を発生させない努力が並行して必要と言えます。
そこで、この法律は、空き家増加の原因の一つが「固定資産税・都市計画税の軽減である」と指摘されていたことへの対策として、特定空き家等にあたり、市町村から改善勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減の特例から除外することとしました。
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2018年3月22日 21:02 |
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法定相続情報証明制度とは、戸籍の代わりに、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」という相続関係を証明できる制度のことです。
平成29年5月から運用が開始されました。
人が亡くなって相続が発生すると、遺産の名義を相続人に変更する相続手続きをすることになりますが、これまでは相続関係を公的に証明する書類といえばもっぱら戸籍の束でした。
どうして束になるほど膨大な戸籍が必要になるかというと、一番の原因は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍をそろえる必要があるから。
亡くなった人の相続人を判断するには、その人が生まれてから亡くなるまでの全ての身分関係を戸籍で確認するしかないのです。
不動産や預貯金など遺産の名義変更をするときは、その都度手続先である法務局や各金融機関に膨大な分量の戸籍を提出することになります。
その結果、戸籍を受け取った手続先では、膨大な量の戸籍の解読作業を強いられていたわけです。
さらに、ひとつの手続きが終わって返却された戸籍の一式を、今度は別の手続先に提出する、ということを繰り返していくので、すべての手続きが完了するまでにはかなりの時間がかかっていたのでした。
それが、今後手続先には法務局発行の法定相続情報1枚を提出すればよいことになるので、手続先での戸籍解読の作業が不要になり、手続全体が簡単になってスピードアップする、というのが制度の趣旨ですね。
「この制度を利用すれば不動産の相続登記はもちろん、預金やら株式の相続手続きも簡単にできるようになるから、相続が発生したときはちゃんと手続きしましょう。」というわけです。
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2018年3月20日 20:42 |
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