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NEWS FROM 山本でタグ「企業法務、事業承継、債権譲渡登記、動産譲渡登記」が付けられているもの
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例【不動産登記】
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。
詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。
土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます
Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
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(山本法務司法書士事務所) 2009年5月21日 19:10 | 個別ページ