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NEWS FROM 山本でタグ「企業法務、事業承継、債権譲渡登記、動産譲渡登記」が付けられているもの

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例【不動産登記】

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、適用期間が平成21年12月31日まで延長されております。

詳しくは、お近くの税務署にご確認下さい。

企業支援事業承継は当事務所におまかせください。

土日祝日平日夜間もご予約で、ご相談に応じさせて頂きます

Thank you. 山本健詞

東京都千代田区有楽町

山本法務司法書士事務所


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