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NEWS FROM 山本でタグ「清算」が付けられているもの
株式会社解散【商業登記】
解散、清算人の登記
会社法の下では、解散、清算人の登記の際には、定款が必要的添付書面となっています(商業登記法第73条第1項)。清算人会設置の有無を確認するためです。しかし、旧商法下では清算人を株主総会で選任するケースが多く、その場合には定款の添付が不要であったため、会社法施行後も定款を添付せずに申請する例が多いようです。
また、清算株式会社において、監査役は、定款の規定に基づき任意に置く機関(ただし、会社法第477条第4項の場合を除く。)であることから、「公開会社でない株式会社」であり、かつ、「大会社でない株式会社」で監査役を置いていた場合には、解散に際して定款を変更して、監査役を置かないこととすることを検討することが出来ます。なお、清算株式会社の監査役については、任期規定(第336条)の適用がありません(第480条第2項)。
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Thank you. 山本健詞
東京都千代田区有楽町
山本法務司法書士事務所
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(山本法務司法書士事務所) 2018年3月30日 18:41 | 個別ページ