HOME > (未使用)森の法教育コラム > (未使用)森の法教育コラムでタグ「豆知識」が付けられているもの
(未使用)森の法教育コラムでタグ「豆知識」が付けられているもの
相続まめちしき ☆親族の範囲 その2
6親等とか3親等の、親等(しんとう) 、どういう時に聞いたことあるかしら。
docomoのファミリー割引、3親等まで適用なんですよ。 こんな風に、ファミリー(親族)の範囲をあらわす方法が、親等です。 で、ドコモのファミ割の3親等って誰までが範囲?
親等の数え方 を伝授します。
ルール:直近の同一のご先祖様まで上にさかのぼって 下りてくる
例をあげて実際に一緒に数えてみましょう!
【例1】自分の兄弟姉妹
まず自分はノーカウントで0番、自分の親が1番、自分の親は自分の兄弟姉妹と直近の同一のご先祖様(自分と兄弟姉妹は、同じ親から生まれているから)なので、そこから下りてきて兄弟姉妹は2番。
よって、自分の兄弟姉妹は2親等。
【例2】自分のいとこ (親の兄弟姉妹の子供)
まず自分はノーカウントで0番、自分の親が1番、自分の親の親(つまり祖父母)が2番、祖父母はいとこ と直近の同一のご先祖様(自分の親と、いとこの親である自分の親の兄弟姉妹は、同じ祖父母から生まれているから)なので、そこから下りてきて親の兄弟姉妹が3番、いとこは4番。
よって、自分のいとこは4親等。
【例3】自分の甥っ子や姪っ子 (兄弟姉妹の子供)
何親等でしょう? 答えは次回に! 図を書いてみると理解しやすいので、ぜひ一度自分で書いてみてくださいね。
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
タグ:
(山本法務司法書士事務所) 2008年11月11日 13:59 | 個別ページ