HOME > (未使用)森の法教育コラム > アーカイブ > 2009年1月アーカイブ
(未使用)森の法教育コラム 2009年1月アーカイブ
生前贈与でマンション名義を少しずつ書き換えるのは節税になる? その2
コラムvol.12「生前贈与でマンション名義を少しずつ書き換えるのは節税になる?その2」がアップされました
前回のvol.11の続きです!
コラムでは、マンション、土地、建物などの不動産を、2人以上の人が一緒に所有すること、つまり共有することのリスクについてお話ししています。
そう。。。共有(きょうゆう)、それは避けられるなら、できるだけ避けた方がいいのです。
その理由は、コラムをチェック!!
●リトル・ママ『香苗先生の法律コラム』で取り上げてほしいご質問は随時受付中です♪ リトル・ママの公式スレッド に書き込み していただくか、私に経由メールをくださいね! (書き込みをしたり経由メールを送るにはリトル・ママで会員登録が必要です。)
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月21日 14:08 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
社会福祉協議会の貸付金
社会福祉協議会の貸付金の制度をご存知ですか?
結婚や出産などで急に必要になった費用、 住居を移転しなければならなくなった時の引っ越し費用、 住宅の補修などにかかる費用、 就職するために必要なスーツや靴や鞄などを買いそろえる費用、 学校に入学するのに必要な入学金や授業料、 病気や怪我の治療費、 介護サービスを受けるために必要な費用 ・・・などなど。
さまざまな利用目的に応じて、低利で、資金を貸し付けてもらえます。
●社会福祉協議会は、全国各地の都道府県・指定都市にあります。
【生活福祉資金】
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、世帯の自立を図ることを目的に低利で資金を貸し付ける制度です。
【緊急小口資金貸付】
低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に利用できます。
【離職者支援資金貸付】
失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として貸し付け、失業者世帯の自立を支援する制度です。
【長期生活支援資金】
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯を対象に、その土地・建物を担保として生活資金の貸し付けを行う制度です。
生活をしていく資金に困った時、消費者金融に手を出す前に、この社会福祉協議会の貸付金の利用を考えてみてください。
非常に低利(年利3%程度)または資金の種類によっては無利子で貸し付けをしています。延滞利子でさえ、消費者金融で借りるよりも圧倒的に低利です。
この貸付金を受けるには、民生委員による面接を受けるなどの審査や、連帯保証人の用意等のハードルはありますが、一度社会福祉協議会に問い合わせ、話を聞いてもらってはいかがでしょうか。
東京都社会福祉協議会はこちらをご覧くださいね。
山本&森法務司法書士事務所のHPのお役立ちリンク集に、『とうきょう福祉ナビゲーション』へのリンクをはっています。 これもチェックして様々な福祉サービスを上手に利用してくださいね。
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月21日 10:49 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆相続人はだれ? その1
突然ですが、もし自分が亡くなった時、自分の相続人は誰になるのか、みなさん分かりますか?
「自分の子供は相続人になる!」 ハイ正解です
「自分の配偶者(奥さん または 旦那さん)は相続人になる!」 ハイ正解です
・・・あとは 誰?
お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、孫やひ孫、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供、叔父さんや叔母さん、いとこは?
養子縁組をした養子、半分血のつながりのある兄弟姉妹(異母兄弟姉妹など)、再婚した奥さんや旦那さんの連れ子は?
内縁(事実婚)の妻や夫、内縁関係の間で生まれた子供、不倫相手との間にできた子供は?
いや~ こうして書いてみると、自分の周りには、様々な親族や、親族らしき人がいますね。
そうそう親族といえば、自分の親族は誰かについては、それはもうお分かりですね♪ もし分からないという方がいらっしゃいましたら、この 『森の法教育コラム』 の 『相続まめちしき ☆親族の範囲』 を、まずはチェック!!
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月20日 21:31 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
生前贈与でマンション名義を少しずつ書き換えるのは節税になる? その1
コラムvol.11「生前贈与でマンション名義を少しずつ書き換えるのは節税になる?その1」がアップされました
今回は、よく聞く相続税対策のご質問です!
司法書士という仕事柄、この節税対策をしている不動産の登記簿をお見かけしたり、その不動産についてご相談を受けたりします。
この、贈与税の基礎控除内で少しずつ名義を書き換えるという対策、失敗しちゃうと悲惨・・・です。 そうならないように、コラムをチェック!
●リトル・ママ『香苗先生の法律コラム』で取り上げてほしいご質問は随時受付中です♪ リトル・ママの公式スレッド に書き込み していただくか、私に経由メールをくださいね! (書き込みをしたり経由メールを送るにはリトル・ママで会員登録が必要です。)
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2009年1月12日 18:52 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
« 2008年12月 | メインページ | アーカイブ | 2009年2月 »