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(未使用)森の法教育コラム 山本&森法務司法書士事務所: 2008年11月アーカイブ
相続まめちしき ☆親族の範囲 その6
今回で、親族の範囲 の解説は終わりです♪
最後に、そもそも親族の範囲を規定しているって、どういうこと?について解説します。
自分の親族の範囲に入る人は、自分がイヤだと言ってみたところで当然に自分の親族になります。そして、「勘当」とか「絶縁」などをすることによって、親族の縁を切る、なんてことはできません。
ハイ、法律上、親族の範囲を定めている意味は、これくらいです たいしたコトないですね。
実は、親族の範囲はどこまでか、なんてことよりも、前回まででお話しした法律用語 【 親等(の数えかた) 、 血族・姻族 、 直系・傍系 、 尊属・卑属 】 がちゃんと分かっている方が、よっぽど重要なんです!
なぜ?
それは、『docomoのファミリー割引は3親等内の親族まで適用』 というような使われ方をするからです。 親等の数えかたが分かっていれば、ドコモのファミ割の適用範囲は分かっちゃいますよね。
同じように、例えば、
① 「法律上相続人になる予定の人は誰なのか」 ということについて、法律(民法)には、配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹 だと書いてあります。 配偶者という言葉と、直系尊属にあたる人は誰なのかが分かればOKですね。
② 「兄弟姉妹同士では結婚できない、というような、近親婚の禁止」 について、法律(民法)には、直系の血族・姻族同士と、3親等内の傍系血族同士は、お互いに結婚できない と書いてあります。 これも、直系の血族と直系の姻族にあたる人は誰なのかと、3親等内の傍系の血族は誰なのかが分かればOKですね。
そんなこんなで、親族という、法律の基礎をマスターしちゃいました おめでとう!
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月28日 17:37 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆親族の範囲 その5
前回までで、法律(民法)に規定されている 親族の範囲 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 には、誰が当てはまるのか、解説し終わりました
〇親等、血族、姻族 ・・・ あっ!まだ解説していない法律用語に、
直系(ちょっけい) と 傍系(ぼうけい)
尊属(そんぞく) と 卑属(ひぞく)
がありました~ 今回はこれらについてまとめて解説です♪
直系 と 傍系 について。
直系 : 自分から見て、両親、祖父母、子供、孫のように、まっすぐ縦のラインの親族のこと。
傍系 : 自分から見て、兄弟姉妹、いとこ、叔父叔母のように、縦のライン(直系)から横にぶれた親族のこと。直系以外は全部傍系です。
尊属 と 卑属 について。
尊属 : 自分から見て、両親、祖父母のように、上の世代の親族のこと。
卑属 : 自分から見て、子供、孫のように、下の世代の親族のこと。
ここでもやっぱり、自分自身と自分の配偶者については、直系・傍系とか、尊属・卑属とかはいいません。
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月27日 16:47 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆親族の範囲 その4
前回、「親等の数え方」をマスターしたところで、今回は、「血族(けつぞく)」と「姻族(いんぞく)」についてです!
血族 : これは、そのまんま!自分と血のつながり(血縁関係)のある親族のことをいいます。
姻族 : これは、自分の夫や妻(配偶者(はいぐうしゃ))と血のつながり(血縁関係)のある親族のことをいいます。つまり、結婚をした=婚「姻」届を出した 夫や妻の血族が、自分から見ると姻族になります。
こんな風に、親族には、血族と姻族の2種類があります。
豆知識その2で、一緒に親等を数えてみました。 その時は、血族しか一緒に数えていませんが、「姻族の親等の数え方は、血族の親等の数え方と、まったく同じ」 です。 こんどは姻族で一緒に数えてみましょう♪
【例1-2】 夫や妻(配偶者)の兄弟姉妹
まず自分の配偶者はノーカウントで0番、配偶者の親が1番、配偶者の親は配偶者の兄弟姉妹と直近の同一のご先祖様(配偶者と配偶者の兄弟姉妹は、同じ親から生まれているから)なので、そこから下りてきて、配偶者の兄弟姉妹は2番。
よって、配偶者の兄弟姉妹は2親等。
ほら!同じでしょう
ポイントは、自分と配偶者はノーカウントで0番 だということです。自分と配偶者は一心同体だと考えると分かりやすいです♪
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月26日 15:23 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
連帯保証人と、タダの保証人は大違い
コラムvol.8「連帯保証人と、タダの保証人は大違い」がアップ されました
連帯保証人と保証人、普段なにげなくごっちゃにして使っていると思います。
でも!「連帯保証人」と、連帯のつかないタダの「保証人」には、とーっても大きな差があります。どんな違いがあるのかご存知ですか?
難しい言葉でいうと、「保証人には 催告の抗弁権 や 検索の抗弁権 があるが、連帯保証人にはない」という違いがあります。
・・・何ですか?その抗弁権って
コラムに出てくる"世間での勘違いポイント その2"が催告の抗弁権のことです。
で、次回のコラムvol.9でお話しする"世間での勘違いポイント その3"が検索の抗弁権のことです。
コラムをチェックして、まずは催告の抗弁権をマスターしましょ!
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月20日 09:24 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
知的障害者と成年後見
今日、「練馬手をつなぐ親の会」での、知的障害者の成年後見制度の利用についての勉強会に行ってきました。
今日は、弁護士さんのご講演と、練馬区の地域福祉係長のご講演、次いで両名が参加者の質問に答える質問コーナーという内容でした。
弁護士さんの話の中で、現状では、成年後見は高齢者のサポート体制に主軸があり、まだまだ知的障害者のための利用についての取組みは始まったばかりであるということ、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家後見人間でのネットワーク交流は、まだまだ未発達であるということが課題・問題点として挙がりました。
また、隣の席の方とお話ししたところ、成年後見の話は難しくてよく分からないということをおっしゃっていらっしゃいました。
私たち専門家は、とかく難しい言葉を不用意に使ってしまったり、イメージしずらい概念的なお話しをしがちです。
でも一般の方々は、もっと具体的に!もっと分かりやすく!もっと自分に置き換えてイメージしやすい話を! と求めています。 そうだよなぁ、私たち専門家はもっと努力してみんなが分かるようにお話しをしていかなければいけないんだよなぁ、との思いを新たにしました。
Thank you. 森香苗
追伸: 第三者である専門家が成年後見人となるのではなく、親などが成年後見人となる場合の問題点について、隣の席の方がおっしゃっておられました。「普通はお財布がひとつの家族間で、財産の管理を別に厳格にしなければならなくなるので他人行儀な感じとなって家族がちょっとギスギスする感じがあります。」 ・・・なるほど。やっぱり現場の声を聞かないと分からないことって多いですね。
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月18日 19:07 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
高齢者が安心して暮らすために
今日、高齢者の虐待問題、高齢者の悪徳商法被害、割賦販売法と特定商取引法の法改正についてのシンポジウムに行ってきました。
第1部は、高齢者を虐待から守るための行政の現在の取組みと課題について、東京都福祉保健局の方のご講演
第2部は、割賦販売法と特定商取引法の改正について(司法書士による解説)
第3部は、高齢者を守るネットワークをテーマに、第1部の東京都福祉保健局の方と、東京都消費生活総合センターの相談員の方、司法書士との、パネルディスカッションでした。
このようなシンポジウムを通じて、一人でも多くの人が問題意識を共有していくということは、非常に有意義であると思います。
そして、司法書士には何ができるのか?
今すぐにでもできることと、将来の目標を定めてやっていくこと。目標を定めるためには、もっともっと 現場の生の声を聞かなければならない と切に感じました。そのためにはどうしていくか。
・・・そして自分は。いつも考えています。
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月15日 17:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆親族の範囲 その3
その2 の答えです♪
【例3】自分の甥っ子や姪っ子 (兄弟姉妹の子供)
まず自分はノーカウントで0番、自分の親が1番、自分の親は自分の兄弟姉妹と直近の同一のご先祖様(自分と兄弟姉妹は、同じ親から生まれているから)なので、そこから下りてきて兄弟姉妹は2番、兄弟姉妹の子供は3番。
よって、自分の甥っ子や姪っ子は3親等 が正解!!
誰が何親等か 主なメンバーを書いておきます。 でも、もう自分で数えられるから大丈夫ですね
[ノーカウント] 自分と、自分の配偶者(自分の夫や妻)
[1親等] 子供・親
[2親等] 兄弟姉妹・孫・祖父母
[3親等] 甥っ子や姪っ子・曾祖父母(ひいじいさん・ひいばあさん)・ひ孫・叔父叔母(おじ・おば)
[4親等] いとこ・祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
[5親等] いとこの子供・祖父母の兄弟姉妹の子供(大おじ・大おばの子供)
[6親等] はとこ(大おじ・大おばの孫)
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
分からないことはいつでもご相談くださいね。土日祝日・平日夜間もOKです
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月13日 20:11 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆親族の範囲 その2
6親等とか3親等の、親等(しんとう) 、どういう時に聞いたことあるかしら。
docomoのファミリー割引、3親等まで適用なんですよ。 こんな風に、ファミリー(親族)の範囲をあらわす方法が、親等です。 で、ドコモのファミ割の3親等って誰までが範囲?
親等の数え方 を伝授します。
ルール:直近の同一のご先祖様まで上にさかのぼって 下りてくる
例をあげて実際に一緒に数えてみましょう!
【例1】自分の兄弟姉妹
まず自分はノーカウントで0番、自分の親が1番、自分の親は自分の兄弟姉妹と直近の同一のご先祖様(自分と兄弟姉妹は、同じ親から生まれているから)なので、そこから下りてきて兄弟姉妹は2番。
よって、自分の兄弟姉妹は2親等。
【例2】自分のいとこ (親の兄弟姉妹の子供)
まず自分はノーカウントで0番、自分の親が1番、自分の親の親(つまり祖父母)が2番、祖父母はいとこ と直近の同一のご先祖様(自分の親と、いとこの親である自分の親の兄弟姉妹は、同じ祖父母から生まれているから)なので、そこから下りてきて親の兄弟姉妹が3番、いとこは4番。
よって、自分のいとこは4親等。
【例3】自分の甥っ子や姪っ子 (兄弟姉妹の子供)
何親等でしょう? 答えは次回に! 図を書いてみると理解しやすいので、ぜひ一度自分で書いてみてくださいね。
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
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Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月11日 13:59 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
連帯保証は危険ってほんと?
コラムvol.7「連帯保証は危険ってほんと?」がアップ されました
TVなどで、連帯保証人が破産した というショッキングなニュース、聞いたことありませんか?これはリアルな話です。実際によくあります。
皆さんの知り合いの中でも、連帯保証人になってしまって他人の借金を背負い、苦労されている方がいらっしゃるかもしれません。
債務者が借金を返せなくなって破産するなら分かるけど、何で連帯保証人まで破産するの?
コラムをチェックして連帯保証をマスターしましょ!
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月10日 09:58 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
相続まめちしき ☆親族の範囲 その1
映画やドラマの「犬神家の一族」とか「華麗なる一族」って、親族のいろいろ(どろどろ?)・・・のお話しですね。
で、「一族」っていう言葉は法律用語ではないんですが「親族」は立派な法律用語です。
法律(民法)には、親族の範囲って実は規定されています。それは・・・
1. 6親等内の血族 2. 配偶者 3. 3親等内の姻族
・・・です。 う~ん これではわかりませんね
6親等とか3親等って?血族はなんとなくわかるけど姻族って?配偶者は夫や妻かな。そもそも親族の範囲を規定しているって、どういうこと?
その2、その3・・・で解説していきまーす。
では今日の相続豆知識はこのへんで♪
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Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月 5日 17:20 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
12/6(土) 家族法セミナー第1回 をやります♪
12月6日(土曜日) at 女性と仕事の未来館(田町駅or三田駅) 11:00~12:00 に、セミナー
はじめての法律♪家族法を知って将来にそなえる 【第1回】
をやります!
相続、遺言、成年後見など、家族に関する法律をやさしくマスターしちゃおうというセミナーです。法律をまったく知らない人でも大丈夫です!
【第1回】となっていますが、内容は各回完結です。
第1回目は導入編、どこのセミナーでもやらないような、家族法の基礎中のキソをレクチャーいたします。セミナー案内チラシの 「花子さんの場合」 の種明かしをしながら、いろいろな制度をざぁーっと見ていきます。どこでもやるような内容ではないので、お得です。ふるってご参加ください!
セミナー案内は こちら (チラシPDF) からダウンロードしてくださいね。参加費は1,500円です。
Thank you. 森香苗
(山本&森法務司法書士事務所) 2008年11月 3日 15:09 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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